Question & Answer
現地調査により、基礎を対象外とした場合、二次診断対応の構造図面作成は可能です。
< 調査の項目 >
- 柱・梁・壁・床スラブの断面寸法調査
- 柱・梁・壁・床スラブの断面寸法調査
- 柱・壁・の鉄筋調査(二次診断では梁・スラブの配筋調査は省略出来る)
- コンクリートの圧縮強度調査
現地調査により、基礎を対象外とした場合、構造図面作成は可能です。
< 調査の項目 >
- 柱・梁・ブレース材の及びガセットプレート断面寸法調査
- 接合部の調査(リベット・HTボルト・溶接仕様)
- 鉄骨の材質調査(サンプル採取により化学分析・引張強度試験)
- アンカーボルトの径・埋込み長さ調査
分譲集合住宅では、各戸ベランダ、住居内の調査は出来ない場合が多く、共有部分での調査となります。
この場合廊下などに面した構造部材(柱・壁・梁)に限定されます。コンクリートの圧縮強度調査は、非破壊調査(シュミットハンマー法の場合)はコンクリート面の硬度調査のため仕上げが施されている場合は、コンクリート面を露出させる工事が伴います。
以上のように調査部材と範囲が限定した調査となります。
マンションに限りませんが、修繕工事項目について、各修繕工事の材料・工法、設備機材について、それぞれ数種類のライフサイクルに基づく修繕周期・更新周期と費用の提示を条件にし、イニシャルコストとメンテナンスコストを併せて選定するとよいでしょう。
また、修繕周期・更新周期は、建物機能維持のための予防保全と修繕費用支出の計画づくりに必要条件となります。
第三者検査とは、供給者(第一者)及び購入者(第二者)と無関係である立場の人または、組織体(第三者)が判定基準にもとずき適・不適を確認する検査のことです。
建物は、数多くの建築材料と設備機器で構成されております。またこれら材料、設備機器は、それぞれ環境により寿命があります。
建物の性能を維持するには、適切な時期に点検・調査を実施して、適正な補修・部品更新等が必要です。
弊社では、建築部分屋根防水・ひび割れ・浮き・コンクリート圧縮強度・中性化等の調査を行っております。
また、設備機器は外部劣化についての劣化調査を行っております。
建物のコンクリートに埋設した、鉄筋・配筋・配線類その他、非鉄金属についてRCレーダー・X線撮影等による非破壊での調査を行っております。
地中埋設物については、地中探査レーダー(パルスレーダー方式)による調査を行っております。
日本で建設されている建物は、建設時の建築基準法と設計基準で設計されております。これらの基準法や基準は、過去の地震被害状況を分析して大きな災害が発生しないように地震外力や設計法を制定してきております。
現在は昭和56年の制定基準法を採用しております。
1995年に発生した阪神地方の地震災害では、昭和56年以前の基準法・設計基準で設計した建物に被害が多発しております。
この地震を契機に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が制定され、規模・用途により耐震診断・補強などが指導されております。
以上のことから、昭和56年以前の基準法・設計基準で設計し、建設された建物は、耐震診断をすることをお勧めいたします。
耐震診断費用は、各都道府県、市町村で年度予算を設定して、申請による補助金が給付されております。